デフレ不況の最先端をゆく地方都市のモデルのような熱海市であるが、日本で唯一全国に先駆けて別荘税なる悪法(※条例)が不動産市場の暴落と崩壊に拍車をかけている。日本全国どこの自治体でも財源不足で赤字で苦しんでいる。この天下の悪条例が制定されたのは1976年(昭和51年)であるから既に35年になる。
自分が市長ならこんな不況下であるからこんな悪法はすぐに廃止または一時的にでも施行を停止する、でなけらば益々 景気が悪くなるだけだ。固定資産税を支払なをかつ価格の当面上がる見込みが絶望的な不動産(屑物件)にこんな理解不能な税金かけられたら、ますます需給ギャツプが拡大し価格は暴落するだろう
特に市のQ&A の6(※下記参照)は全く理解に苦しむ 回答になっていないようこそ熱海市へ
まあ全国の自治体はアホな所が多いが、熱海市は群を抜いて超ナーバスな自治体であろう
http://www.city.atami.shizuoka.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1117070106842&SiteID=0
以下 熱海市HPより

本市では、昭和59年に策定された第1次行政改革大綱をはじめに、平成7年に第2次、平成14年には第3次行政改革大綱を策定し、これらの大綱に基づき行財政改革を実行してきました。
  その具体的内容は、第一次から第三次にわたる定員適正化計画の推進による職員数の削減、集中改革プランによる職員給与等の適正化、また、事業仕分けの実施による事務事業の再編・整理などであります。
  しかしながら、近年、本市を取り巻く状況は、少子高齢化や長引く景気低迷を主な要因とする扶助費等の社会保障経費の増大や三位一体の改革による財源の実質的な減少に加え、地価の下落などによる市税収入の大幅な減少などを起因とした危機的な財政状況に陥っています。
  このような中、平成18年12月5日、現状の財政運営が継続された場合には、近い将来、財政再建団体に転落することは必至である旨を「財政危機宣言」として、広く市民の方々へお伝えをいたしました。この宣言により本市の財政状況に関する情報を行政と市民の方々とで共有し、本市の最重要課題が財政の健全化であるという共通の認識が生まれました。
  その結果、危機宣言の所期の目的は達成され、平成19年1月25日に「財政再建スタート宣言」として、財政の健全化に向けた取り組みをスタートさせました。このスタート宣言に基づき、平成19年度〜平成23年度までの5ヵ年で財政を健全化すべく、その具体的な取り組みを「行財政改革プラン」として策定するために、平成19年4月に「熱海市行財政改革会議」を設置しました。

●市長 自ら財政危機を訴えているなら、尚更 別荘所有税の廃止、減税によって不動産流通で消費を呼び込んだらどうか?
他の自治体が創意工夫で普通に取り組んでいる課題ではないか?

しかし、著名な外部有識者に依頼してこの程度のプランしか出てこないとはお寒い内容と杜撰な行政としか言いようがない そこにあえて住民として定住する気になる人がどれだけいるのだろうか?

<スリム化>
● 目標値を設定し、職員全員がこれを認識し経費削減に取り組む。
● 審議会・委員会などの報酬等について見直す。
● ペーパーレス?等の促進により、事務用晶、消耗晶などの節約を図る。
● 目標値を設定して、時間外勤務の削減に取り組む。
● 業務の委託化を促進し、経費節減を図る。
● 公共工事のコスト縮減を進める。

★ 以上のような目標を掲げているが、これでは高校生レベルの作文と同じである。単なる努力目標では
ないか? 具体的な施策は一切 HPでは触れていない
こんなお題目羅列するのであれば、職員を大幅に削減して人件費を削減すればいいだけの話だ
しかし、真剣にこの程度のことで役所が取り組んでいるとすれば正に噴飯ものとしか云いようがない。

http://www.city.atami.shizuoka.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1188262000174&SiteID=0000000000000ようこそ熱海市へ



以下 熱海市のHPより(抜粋)
Q1  熱海市にはどうして別荘等所有税があるのか?
A.  
リゾートマンション等の建設に伴いゴミ処理や消防梯子車、上下水道の整備など行政需
要の増大に対処するため、非居住者にも固定資産税・都市計画税・市県民税の均等割
以外にも住民税に代わる負担をしてもらうため国と協議の上、別荘等所有税が導入され
ています(昭和51年より)。基本的に熱海市に家屋を所有している方で住民票と税申告
のない方には別荘等所有税が課税されます。

Q2  別荘の所有者の家族が居住した場合は別荘等所有税は課税されるか
A.  
その家族の人が住民登録があり、住民税の申告があれば、居住用家屋なので課税され
ません。ただし、年の途中の転入であるとその年は課税され、次の年から課税されなくな
ります。

Q3  税率は、いくらか?
A.   
延べ床面積1平方メートルにつき年額650円です。

Q4  区分所有のマンション等の課税対象は専有部分の床面積だけか
A.   
共有部分(リビング、廊下等)の床面積にも按分して課税しますので、マンションを所有し
ている場合の課税面積は実際登記している面積より多少多くなっています。

Q5  年の途中で別荘を売ったが、次の所有者は居住用として使用するので、
    別荘税を減額してくれないか
A.  
あくまでも、固定資産税と同様にその年の1月1日に所有されている方に年税額を請求い
たしますので、月割等減額することはありません。

Q6  固定資産税との二重課税では?
A.  
固定資産税は家屋の価格(評価額)、別荘等所有税は述べ床面積をそれぞれ課税標準と               して課税されており、課税標準が異なっていますので二重課税とはなりません。Q7  別荘概念の改正に伴い月1回以上利用すれば別荘等所有税は課税されない
    と思うが?
A.  
別荘概念の改正に伴い、毎月1回以上利用していれば別荘として認定されないこととなり
ましたが、これはあくまでも固定資産税の認定のため、別荘等所有税は住民票と税申告
のない方には課税されます。

Q8  市県民税も一緒に届いたが、これはどういうことか?
A.  
これは不在家屋にかかる均等割です。納税義務者の所得により市県民税を課しているの
ではなく、熱海市に事務所・事業所又は家屋敷を所有している個人で熱海市に住民登録
がない方には市県民税の均等割が課税されます